大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)199 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森有度の上告理由について。

原判決は用語いささか不十分であるが、その趣意とするところは、要するに本件

当事者間に所論古木場を中心とした土地について、代金を一五万円とした売買取引

の話合が進行したのであつたが、右古木場の境界線、延いてその範囲について双方

に独自の主張があつた為め話合がまとまらず結局売買取引が成立するまでの段階に

至らなかつたというのであり、原判決挙示の証拠に照合すれば、そのような認定も

可能でないことはなく、その認定の過程に所論のかきんあるを認め難い。所論はひ

つきょうするに上告人独自の見方からして本事案を観察し、原判決の認定事実と相

容れない事実の主張の下に原判決に所論のかきんあるが如く非難攻撃するものであ

つて、採るを得ない(所論判例も本件に適切のものとは認め得られない。)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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